一般貨物自動車運送事業許可のすべて・軽貨物、産廃収集運搬業都の違いも解説

 

一般貨物自動車運送業許可のすべて|軽貨物・産廃収集運搬との違いも解説

物流業界では、輸送ニーズの多様化や法規制の強化に伴い、「運送業許可」が事業者にとって大きなハードルとなっています。 特に、これから事業を始める方や、既存の軽貨物・産廃収集運搬業から一般貨物運送業へステップアップしたい方にとって、許可要件を正しく理解することは欠かせません。
本記事では、一般貨物自動車運送業許可を中心に、軽貨物や産業廃棄物収集運搬業との違いや申請のポイントを伊橋行政書士の視点から詳しく解説します。

一般貨物自動車運送事業許可とは?

「一般貨物自動車運送事業許可」とは、他人から依頼を受けて有償で貨物を輸送する事業を行うために必要な許可です。 トラックを複数台保有し、広範な輸送サービスを提供するための基盤となります。
この許可は国土交通省(地方運輸局)が管轄し、申請に際しては厳格な審査が行われます。

軽貨物運送業との違い

軽貨物運送業は、軽自動車(最大積載量350kg以下)を使った配送サービスで、宅配便やフードデリバリーの分野で多く活用されています。
軽貨物は比較的参入しやすく、「貨物軽自動車運送事業届出」をすれば開業可能です。
一方、一般貨物は普通トラックを使用するため、財産要件や人員要件が格段に厳しくなります。そのため、「軽貨物で実績を積み、将来的に一般貨物へ拡大する」という事業者も少なくありません。

産業廃棄物収集運搬業との違い

産業廃棄物収集運搬業は、廃棄物処理法に基づく許可で、運送の対象が「廃棄物」に限定されます。
事業内容は似ていますが、産廃の許可だけでは一般貨物の輸送はできません。逆に、一般貨物の許可だけでは産廃を運ぶこともできません。
多くの事業者が、地域ニーズに応えるため「一般貨物+産廃収集運搬」の両方を取得して事業を拡大しています。

一般貨物許可を取得するための要件

1. 財産要件

– 500万円以上の資金(役員の資産証明含む)
– 赤字決算では許可が下りにくい
– 欠損がある場合は増資や融資により改善が必要

2. 車両・車庫要件

– 使用するトラックの確保(自己所有またはリース)
– 車庫は営業所から10km以内で、使用権限を有すること
– 車庫の出入口や面積は道路交通法の基準に適合している必要あり

3. 人員要件

– 運行管理者1名(国家試験合格者)
– 整備管理者1名(一定の整備経験者)
– 役員が欠格事由に該当しないこと

4. その他要件

– 事業計画書の提出
– 損益計算書・資金調達計画書
– 登記簿謄本や役員の履歴事項証明

申請から許可までの流れ

1. 事前相談(運輸局や行政書士事務所)
2. 書類作成・提出
3. 運輸局による審査(約3〜4か月)
4. 許可通知
5. 営業開始届・運行管理体制の整備
6. 実際の営業スタート

よくあるつまずきポイント

– 財務内容が基準を満たさない
– 車庫の位置が基準外
– 運行管理者の確保が難しい
– 書類の不備で補正を繰り返し、許可まで長期化

行政書士に依頼するメリット

運送業許可は専門知識と実務経験が求められ、個人での申請は大きな負担となります。
伊橋行政書士法務事務所に依頼することで、
– 書類作成の効率化
– 要件不備の事前チェック
– 運輸局とのやり取り代行
が可能になり、スムーズな許可取得につながります。
特に、軽貨物から一般貨物へのステップアップや産廃収集運搬業との兼業を考えている場合は、専門家のサポートが不可欠です。

まとめ|まずは相談から始めましょう

一般貨物自動車運送事業許可は、物流業を本格的に展開するための重要な第一歩です。
軽貨物や産廃収集運搬との違いを理解し、しっかり準備すれば確実に取得できます。
お悩みの方は、ぜひ「伊橋行政書士法務事務所」へお気軽にご相談ください。
地域密着のサポートで、あなたの事業スタートを全力でバックアップいたします。

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