宅地建物取引業免許を東京都で新規取得するには?
~行政書士が丁寧にサポートします~
「得意先から『宅建業免許がないと取引できない』と言われてしまった…」
そんなお悩みを抱えてご相談に来られる方が、ここ最近とても増えています。
不動産業を始めるには、原則として「宅地建物取引業の免許(宅建業免許)」が必要です。特に東京都では、書類の審査が厳格であることから「自分でやろうとしたが断念した」「伊橋行政書士法務事務所に頼んでよかった」という声もよく聞かれます。
この記事では、東京都で宅建業免許を新規に取得する際の注意点や必要書類、そしてその後どんな仕事ができるようになるかなど、実務経験豊富な伊橋行政書士がわかりやすくご紹介します。
東京都の宅建業免許は「書類が命」!
東京都での新規免許申請において最も注意が必要なのは、書類の正確さと網羅性です。都庁の審査は非常に厳格であり、「少しでも不備があると即修正」「一部不備でも受理されない」ことも珍しくありません。
よくあるミスには以下のようなものがあります。
- 宅地建物取引士の資格証写しの添付漏れ
- 営業保証金や保証協会加入手続きの不備
- 役員全員分の身分証明書や登記されていないことの証明書の漏れ
- 事務所の使用権限(賃貸借契約書など)の不足
- 法人設立後の変更登記未了(本店移転・役員変更など)
このような点も、行政書士であれば事前にしっかりチェックし、万全の状態で申請できます。
必要書類一覧(法人の場合)
宅建業免許(東京都知事)を法人で新規に取得する場合、主に以下の書類が必要となります。
- 宅建業免許申請書
- 役員の略歴書
- 誓約書
- 宅地建物取引士証のコピー
- 宅建士の専任性を示す書類(雇用契約書等)
- 事務所の使用権限を示す書類(賃貸契約書など)
- 法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 定款の写し
- 役員全員の身分証明書・登記されていないことの証明書(本籍地市区町村から取得)
- 納税証明書(法人税・個人事業税など)
- 営業保証金または保証協会への加入証明
※実際には法人の状況や申請内容により追加資料が必要になることがあります。
宅建業免許を取るとできるようになる仕事
宅建業免許を取得すると、以下のような業務が合法的に行えるようになります。
- 不動産の売買・交換・賃貸の仲介(媒介)
- 自ら売買・交換・賃貸を行う場合の取引業務
- 不動産オーナーとの管理契約の一環として、入居者募集を仲介する行為
- サブリース事業の一部(借主を募集する際の媒介業務)
つまり「物件紹介」や「契約代行」をビジネスとして展開するには、この免許が必須なのです。
メリットとデメリットも理解しておきましょう
【メリット】
- 正式な不動産業者として営業でき、信用度が上がる
- 大手取引先との提携や物件の紹介が可能になる
- 免許番号を掲げて集客・広告ができるようになる
- 事業の幅が大きく広がる
【デメリット】
- 営業保証金(供託所に1,000万円)または保証協会加入(弁済業務保証金分担金60万円)が必要
- 宅建士の専任配置が必須
- 毎年の業務報告書提出など、継続的な法令遵守義務がある
- 無免許営業には重い罰則(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)
行政書士が丁寧にサポートします
初めて宅建業免許を取得される方は、「何から始めればいいの?」「自分でやれるのか不安」と感じることが多いものです。
伊橋行政書士法務事務所にご依頼いただければ、
- 会社設立や定款確認など事前準備から丁寧にご案内
- 必要書類の取得代行や作成サポート
- 東京都への申請書類の事前チェックと提出代行
- 保証協会加入手続きのサポート
- 免許取得後の業務報告書や変更届出も継続支援
など、一貫して「わかりやすく・丁寧に・安心できる対応」をお約束いたします。
まとめ:宅建業を始める第一歩は、確実な免許取得から
宅建業免許の取得は、不動産業を本格的にスタートさせるための「登竜門」です。特に東京都では、審査基準が厳しい分、しっかり準備をすれば大きな信用と取引の可能性を手に入れることができます。
「得意先から免許が必要と言われた」「不動産業を始めたいが手続きが不安」という方は、ぜひ一度、伊橋行政書士にご相談ください。
あなたのビジネスのスタートを、誠実かつ丁寧にサポートいたします。
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