センコー問題を他人事にしない!八王子の運送業者が守るべき下請法とは
こんにちは。八王子市の伊橋行政書士です。今回は、2025年12月に大手物流会社「センコー」が下請法違反で勧告を受けた件を受けて、運送業を営む皆さまが注意すべき法律上のポイントを、やさしく丁寧に解説いたします。
センコーが受けた下請法違反勧告とは?
2025年12月13日、朝日新聞などで報じられた通り、センコーは運送の下請け業者に対して、無償で荷待ちや荷役作業を強いていたとして、公正取引委員会から下請法違反で勧告を受けました。
センコー側は「契約上問題はないと考えていた」と述べていますが、公取委は「下請け業者が断りづらい関係性」に着目し、違反と判断しました。
そもそも下請法とは?
下請法(下請代金支払遅延等防止法)は、元請け企業が下請け企業に対して不当な扱いをしないように定めた法律です。具体的には、報酬の支払い遅延や買いたたき、不当な返品などが禁止されています。
今回問題となった「無償の荷待ち・荷役」は、報酬なしで作業を強いる点で、買いたたきや不当な役務提供に該当する可能性があります。
八王子の運送業者も他人事ではない理由
センコーのような大手企業の事例だと「うちは関係ない」と思われるかもしれません。でも、実際には八王子市内の中小運送業者でも似た状況が多く見受けられます。
「納品前の長時間の荷待ちがあるのに、その分の報酬が出ない」「荷役作業も依頼されるが契約には書かれていない」など、現場の“当たり前”が実は違法になっているケースは少なくありません。

伊橋行政書士が教える!適法にするためのポイント
- 契約書の明文化:荷待ちや荷役作業について、きちんと契約書に明記しましょう。
- 業務内容の記録:どの現場で、何時間荷待ちが発生したかを記録することで、証拠になります。
- 報酬の妥当性の見直し:追加作業に対して適正な報酬が支払われているか定期的にチェックを。
- 不当な依頼は拒否も可能:下請法は中小企業を守るための法律です。遠慮せず、毅然とした対応を。
よくあるご相談とその対応例
ここでは、実際に行政書士として受けたご相談の一例をご紹介します。
Q. 荷待ちが毎回2時間以上あるのに、運賃に含まれていません。
→A. 業務日報などに記録を残し、契約内容の見直しを元請けに依頼することをおすすめします。必要があれば書面作成も支援できます。
Q. 契約書がそもそも存在しません。
→A. 書面なしの口約束はトラブルの元です。基本契約書・発注書などの整備を早急に行いましょう。
まとめ:身近な現場こそ法令遵守を
今回のセンコー問題は、運送業界で長年続いてきた「暗黙の了解」を、法律の視点で見直すきっかけとなりました。八王子市の運送業者の皆さまも、自社の契約や実務が適法かどうか、今一度確認することが重要です。
もし少しでも不安な点があれば、お気軽にご相談ください。行政書士として、契約書の作成・チェック、法的対応のアドバイスなど、しっかりサポートいたします。
ご相談は八王子市の伊橋法務事務所へ
「うちももしかして…」と気になった方は、ぜひ一度ご連絡ください。初回相談は無料で対応しております。
八王子市内・周辺地域の運送業者の皆さまの「現場の声」に寄り添いながら、法令遵守と事業の健全な運営をお手伝いします。
最後までお読みいただきありがとうございました。



